SPIRIT BARU INTERNATIONAL株式会社(以下「弊社」。)は、事業を行うにあたり、平成19619日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下、「政府指針」という。)」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことを宣言する。

 

また、マネー・ローンダリング等組織犯罪等の防止に取り組み、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じることとする。

 

 

・運営等

弊社は、反社会的勢力等との取引排除および組織犯罪等の防止の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、弊社の特性に応じた態勢を整備する。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、反社会的勢力等との取引排除および組織犯罪等の防止について周知徹底を図ることとする。

・反社会的勢力等との決別

弊社は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶する。

・組織的な対応

弊社は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動する。

・外部専門機関との連携

弊社は、警察、財団法人暴力追放・薬物乱用防止センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決する。

・取引時確認

弊社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認について、適切な措置を適時に実施する。

・疑わしい取引の届出

弊社は、疑わしい取引について、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、速やかに適切な措置を行い、速やかに主務省に届出を行う。

*「反社会的勢力等」とは、「政府指針」に記載される集団または個人の他、マネー・ローンダリング等の組織犯罪等を行う反社会性を有する集団又は個人を指す。

 

 

(附則) この方針は、令和4726日から施行する。